改正・動物愛護管理法が平成18年6月1日から施行されます。

●特定動物(危険な動物)のリスト

特定動物(危険な動物)による危害の発生や逸走の防止等を徹底するため
平成17年6月に動物愛護管理法が改正され
平成18年6月1日から特定動物(危険な動物)の飼養保管についての規制が変わることになりました。


  1. 特定動物とはどんな動物?

    トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物のことです。
    動物愛護管理法に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています(リストについては別表参照)。

  2. 規制は、どう変わったの?

    法改正前は、条例等による各自治体ごとの規制であったことから、特定動物(危険な動物)の飼養規制がなかった地域や、規制の対象者や対象動物が限定されている地域がありましたが、これからは、動物愛護管理法による全国一律の許可規制になります。

  3. 許可の申請はどこにするの?

    都道府県知事又は政令市の長の許可が必要になります。

    ※都道府県によっては、その許可の事務を中核市等に委任している場合があります。

  4. 許可は必ず必要なの?

    原則として、動物種・飼養施設ごとに飼養保管のための許可が必要になります。

    ※非常災害時の応急的な措置や、獣医師が診療のために行う場合については、特例的に許可がいらないこととされています。

    ※許可申請等には手数料がかかります。また、許可期間は、5年以内の自治体が定める期間になります。

  5. 新・許可への切り替えやその取得はいつまでに?

    1. 既に許可等を受けている人の場合

      改正前の動物愛護管理法に基づき定められた条例の許可等を受けて、特定動物(危険な動物)の飼養保管を行っている人は、平成18年6月1日?平成19年5月31日までの間に、 新・許可(改正法に基づく許可)への切り替えを行う必要があります。(平成18年4月頃から新・許可を受けることができる場合もあります。詳細については、各自治体にお問い合わせ下さい)。

      なお、この期間中に、特定動物の種類や数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、飼養又は保管の方法の変更を行おうとする場合は、事前に新・許可への切り替えを行わなければなりません。

    2. これから特定動物を飼養保管しようとする人の場合

      平成18年6月1日以降であれば、新・許可(改正法に基づく許可)を取得する必要があります。それより前の場合は、条例に基づく許可等が必要となります(例外あり)。
      詳しくは、各自治体にお問い合わせ下さい。

  6. いつから、どんな基準を守るの?

    新・基準等の一例(概要)は次のとおりです。原則として、全ての人が、平成18年6月1日から、新・基準を守る必要があります。 改正前の動物愛護管理法に基づいて定められた条例の許可等を受けて特定動物(危険な動物)を飼養保管している人(新・許可に切り替えていない人)に対しても、守ることが原則として義務づけられていますのでご注意下さい。 詳細については各自治体にお問い合わせ下さい。

    1. 飼養施設の構造や規模等に関する事項

      • 逸走を防止できる構造及び強度の確保
      • 一定の基準を満たした「おり型施設など」での飼養保管
    2. 飼養施設の管理の方法

      • 定期的な点検の実施
      • マイクロチップ等による識別措置の実施※
      • 必要に応じた飼養保管数の増減の届出

      ※新・許可への切り替え又はその取得がされた場合にのみ義務づけ。
      なお、幼齢個体等である場合、実験・展示・畜産を目的として飼養保管する場合等については、マイクロチップ、脚環(鳥類)以外の識別措置でも構わないこととする特例措置があります。

  7. マイクロチップの埋込み等が必要なの?

    特定動物(危険な動物)の所有者(許可を受けた人)等を明確にするために、新たに、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による識別措置が義務づけられることとなりました。

    • マイクロチップは、皮膚の下に埋め込む小さな電子標識器具(ICチップ)です。
    • マイクロチップを装着していると、動物が迷子になっても、すぐに身元が確認でき、飼い主の元に戻ってきます。
  8. 罰則等はあるの?

    許可の取消し等の措置があります。また、無許可飼養等については、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる場合もあります。

  9. 諸手続きの相談は、どこに?

    最寄りの都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当局にお問い合わせ下さい。

    地方自治体連絡先一覧ホームページ

    http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/local_gov/

    ※自治体によっては、地域の事情に応じて、条例により独自の措置が実施されている場合があります。


特定動物(危険な動物)のリスト

哺乳綱

  1. 霊長目
    おまきざる科
    • ホエザル属全種
    • クモザル属全種
    • ウーリークモザル属全種
    • ウーリーモンキー属全種
    おながざる科
    • マカク属全種(ダイワンザル、カニクイザル及びアカゲザルを除く)
    • マンガベイ属全種
    • ヒヒ属全種
    • マンドリル属全種
    • ゲラダヒヒ属全種
    • オナガザル属全種
    • パタスモンキー属全種
    • コロブス属全種
    • プロコロブス属全種
    • ドゥクモンキー属全種
    • コバナテングザル属全種
    • テングザル属全種
    • リーフモンキー属全種
    てながざる科
    • てながざる科全種
    ひと科
    • オランウータン属全種
    • チンパンジー属全種
    • ゴリラ属全種
  2. 食肉目
    いぬ科
    • イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカオオカミ及びアビシニアジャッカル
    • タテガミオオカミ属全種
    • ドール属全種
    • リカオン属全種
    くま科
    • くま科全種
    ハイエナ科
    • ハイエナ科全種
    ねこ科
    • ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、スナドリネコ及びジャガランディ
    • オオヤマネコ属全種
    • ヒョウ属全種
    • ウンピョウ属全種
    • チーター属全種
  3. 長鼻目
    ぞう科
    • ぞう科全種
  4. 奇てい目
    さい科
    • さい科全種
  5. 偶蹄目
    かば科
    • かば科全種
    きりん科
    • きりん属全種
    うし科
    • アフリカスイギュウ属全種
    • バイソン属全種

鳥綱

  1. だちょう目
    ひくいどり科
    • ひくいどり科全種
  2. たか目
    コンドル科
    • カルフォルニアコンドル
    • コンドル
    • トキイロコンドル
    たか科
    • オジロワシ
    • ハクトウワシ
    • オオワシ
    • ヒゲワシ
    • コシジロハゲワシ
    • マダラハゲワシ
    • クロハゲワシ
    • ミミヒダハゲワシ
    • ヒメオウギワシ
    • オウギワシ
    • パプアオウギワシ
    • フィリピンワシ
    • イヌワシ
    • オナガイヌワシ
    • コシジロイヌワシ
    • カンムリクマタカ
    • ゴマバラワシ

爬虫綱

  1. かめ目
    かみつきがめ科
    • かみつきがめ科全種(カミツキガメを除く。)
  2. とかげ目
    どくとかげ科
    • どくとかげ科全種
    おおとかげ科
    • ハナブチオオトカゲ
    • コモドオオトカゲ
    ボア科
    • ボアコンストリクター
    • アナコンダ
    • アメジストニシキヘビ
    • インドニシキヘビ
    • アミメニシキヘビ
    • アフリカニシキヘビ
    なみへび科
    • ブームスラング属全種
    • アフリカツルヘビ属全種
    • ヤマカガシ属全種
    • タチメニス属全種
    なみへび科
    • コブラ属全種
    くさりへび科
    • くさりへび科全種(タイハンハブを除く。)
  3. わに目
    アリゲーター科
    • アリゲーター科全種
    クロコダイル科
    • クロコダイル科全種
    ガビアル科
    • ガビアル科全種




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