Image Show
中央ケネル事業協同組合連合会
中央ケネル事業協同組合連合会(略称CKC)は人と動物の共生の中で情操豊かな社会作りを考えるための全国組織であり、 ペットの事業に関わるショップ、訓練士、ブリーダー等、各分野のプロフェッショナルで構成されています。
ck004.png
ck010.png
ck_cat004.png
ck001.png
ck007.png
ck003.png
ck002.png
ck012.png
ck_cat003.png
改正・動物愛護管理法が平成18年6月1日から施行されます。
特定動物(危険な動物)による危害の発生や逸走の防止等を徹底するため
平成17年6月に動物愛護管理法が改正され
平成18年6月1日から特定動物(危険な動物)の飼養保管についての規制が変わることになりました。
トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物のことです。
動物愛護管理法に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています(リストについては別表参照)。
法改正前は、条例等による各自治体ごとの規制であったことから、特定動物(危険な動物)の飼養規制がなかった地域や、規制の対象者や対象動物が限定されている地域がありましたが、これからは、動物愛護管理法による全国一律の許可規制になります。
都道府県知事又は政令市の長の許可が必要になります。
※都道府県によっては、その許可の事務を中核市等に委任している場合があります。
原則として、動物種・飼養施設ごとに飼養保管のための許可が必要になります。
※非常災害時の応急的な措置や、獣医師が診療のために行う場合については、特例的に許可がいらないこととされています。
※許可申請等には手数料がかかります。また、許可期間は、5年以内の自治体が定める期間になります。
改正前の動物愛護管理法に基づき定められた条例の許可等を受けて、特定動物(危険な動物)の飼養保管を行っている人は、平成18年6月1日?平成19年5月31日までの間に、 新・許可(改正法に基づく許可)への切り替えを行う必要があります。(平成18年4月頃から新・許可を受けることができる場合もあります。詳細については、各自治体にお問い合わせ下さい)。
なお、この期間中に、特定動物の種類や数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、飼養又は保管の方法の変更を行おうとする場合は、事前に新・許可への切り替えを行わなければなりません。
平成18年6月1日以降であれば、新・許可(改正法に基づく許可)を取得する必要があります。それより前の場合は、条例に基づく許可等が必要となります(例外あり)。
詳しくは、各自治体にお問い合わせ下さい。
新・基準等の一例(概要)は次のとおりです。原則として、全ての人が、平成18年6月1日から、新・基準を守る必要があります。 改正前の動物愛護管理法に基づいて定められた条例の許可等を受けて特定動物(危険な動物)を飼養保管している人(新・許可に切り替えていない人)に対しても、守ることが原則として義務づけられていますのでご注意下さい。 詳細については各自治体にお問い合わせ下さい。
※新・許可への切り替え又はその取得がされた場合にのみ義務づけ。
なお、幼齢個体等である場合、実験・展示・畜産を目的として飼養保管する場合等については、マイクロチップ、脚環(鳥類)以外の識別措置でも構わないこととする特例措置があります。
特定動物(危険な動物)の所有者(許可を受けた人)等を明確にするために、新たに、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による識別措置が義務づけられることとなりました。
許可の取消し等の措置があります。また、無許可飼養等については、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる場合もあります。
最寄りの都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当局にお問い合わせ下さい。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/local_gov/
※自治体によっては、地域の事情に応じて、条例により独自の措置が実施されている場合があります。
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-45-9
ヤマナカヤビル7F
TEL:03-5981-9804 FAX:03-5981-9805
https://www.ckc.gr.jp/
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-45-9
ヤマナカヤビル7F
TEL:03-5981-9802 FAX:03-5981-9805
http://www.asiacatclub.com/