改正・動物愛護管理法が平成18年6月1日から施行されます。

ペット販売、ブリーダー、動物園、動物の貸し出し、ペットのシッター等の動物取扱業のより一層の適正化を図るため平成17年6月に動物愛護管理法が改正され、平成18年6月1日からその規制の強化が図られることになりました。


動物取扱業の規制を受ける業種とは

業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業者やペットのシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になります。

※対象となる動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。


  1. 規制は、どう変わったの?

    法改正前は、「届出制(一部の自治体では条例による登録制)」でしたが、動物取扱業のより一層の適正化を図るために、業の取消命令や業を始めるに当たっての事前チェックを効果的に行うことが出来る「登録制」へと強化されました。

  2. 登録はどこにするの?

    都道府県知事または政令市の長に対する登録申請が必要になります。

    ※都道府県によっては、その登録の事務を中核市等に委任している場合があります。※インターネット等を利用した代理販売業者、ペットのシッター等の飼養施設を持たない動物取扱業者が複数の都道府県等で業活動を行おうとする場合には、その事務所等の所在する都道府県等に対して登録を行うことになります。
  3. 登録は必ず必要なの?

    対象業種を行おうとする場合、事業所・業種ごとの登録が必要になります。適用除外措置はありません。

    ※登録等には手数料がかかります。また、5年毎の更新が必要になります。
  4. 新・許可への切り替えやその取得はいつまでに?

    1. 既に届出等を受けている人、新たに規制対象をなった業を行っている人の場合

      改正前の動物愛護管理法に基づいて動物取扱業を行っている人、法改正に伴い新たに規制対象となった動物取扱業を平成18年6月1日に現に行っている人は、平成18年6月1日?平成19年5月31日までの間に、新・登録(改正法に基づく登録)への切り替えを行う必要があります。

      なお、この期間中に、取扱う動物の種類や数、事業所や飼養施設の所在地、飼養施設の構造や規模、飼養又は保管の方法の変更を行おうとする場合は、事前に、関係自治体にご相談願います。

    2. これから動物取扱業を行おうとする人の場合

      平成18年6月1日以降であれば、新・登録(改正法に基づく登録)を取得する必要があります。それより前の場合は、改正前の法律に基づく届出等が必要です。

  5. いつから、どんな基準を守るの?

    原則として、すべての人が、平成18年6月1日から、新・基準を守る必要があります。
    新・基準等の一例(概要)は、次のとおりです。ほとんどの新・基準等については、改正前の動物愛護管理法に基づいて動物取扱業を行っている人(新・登録に切り替えていない人)に対しても、守ることが原則として義務づけられていますのでご注意ください。詳細については書く自治体にお問い合わせ下さい。

    1. 飼養施設等の構造や規模等に関する事項

      • 適切な広さや空間の確保
      • 必要な設備の配備
    2. 飼養施設等の維持管理等に関する事項

      • 1日1回以上の清掃の実施
      • 動物の逸走防止
    3. 動物の管理法等に関する事項

      • 幼齢動物の販売等の制限
      • 動物の状態の事前確認
      • 購入者に対する事前説明
      • 適切な飼養又は保管
      • 広告の表示規制
      • 関係法令に違反した取引きの制限
    4. 全般的事項

      ※新・登録への切り替え又はその取得がされた場合にのみ義務付け
      • 標識や名札(識別証)の掲示
      • 動物取扱責任者の配置
      • 自治体が行う年1回以上の研修会の受講義務(動物取扱責任者)
  6. 動物取扱責任者の配置とは?

    事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられます。また、動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を受講(年1回以上)することになります。

  7. 職員には、どんな資格が必要なの?

    「動物取扱責任者」、「顧客に対し適正な動物の飼養保管方法等に係る重要事項を説明し又は動物を取り扱う職員」は、

    1. 半年以上の実務経験
    2. 所定の学校の卒業
    3. 所定の資格等の取得

    のいずれか一つを有している必要があります。

  8. 罰則等はあるの?

    登録の取消し等の措置があります。また、無登録営業や改善命令に従わなかった場合については、30万円以下の罰金が課せられる場合もあります。

  9. 諸手続きの相談は、どこに?

    最寄りの都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当局にお問い合わせ下さい。

    地方自治体連絡先一覧ホームページ

    http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/local_gov/

    ※自治体によっては、地域の事情に応じて、条例により独自の措置が実施されている場合があります。

動物取扱業者の一例

青色の項目は、法改正により、新たに規制対象に組み入れられること等となった業者を示します。

  • 販売

    動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次又は代理を含む)

    • 小売業者
    • 卸売業者
    • 販売目的の繁殖又は輸入を扱う業者
    • 露天等における販売のための動物の飼養業者
    • 飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
  • 保管

    保管を目的に顧客の動物を預かる業

    • ペットホテル業者
    • 美容業者(動物を預かる場合)
    • ペットのシッター
  • 貸出し

    愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業

    • ペットレンタル業者
    • 映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
  • 訓練

    顧客の動物を預かり訓練を行う業

    • 動物の訓練・調教業者
    • 出張訓練業者
  • 展示

    動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)

    • 動物園
    • 水族館
    • 動物ふれあいテーマパーク
    • 移動動物園
    • 動物サーカス
    • 乗馬施設・アニマルセラビー業者(「ふれあい」を目的とする場合)




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