動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正・追加(平成24年1月20日公布)

・動物取扱業へのいわゆる「オークション市場」、「老犬・老猫ホーム」、犬・ねこの夜間展示等の禁止について措置するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行令

・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

・動物取扱者が遵守すべき動物の管理方法等の細目

法改正に先立ち導入される規制(平成24年6月1日施行)

・「競りあっせん事業者老犬・老猫ホーム事業者の動物取扱業への追加(登録が必要な業種)

・動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加

・犬及びねこの夜間展示の禁止等(犬猫生体の展示は8〜20時まで)

環境省へのリンク
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html


動物愛護管理法は、このように変わります。
※法律しの施行は、交付の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日からとなります。

動物愛護に関する基本指針や推進計画が定められます。

動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、環境大臣は基本指針を定めます。

都道府県は、基本指針に即して、動物愛護管理推進計画を定めます。

  1. 犬やねこの社会化について
    子犬や子ねこの時期は、発育過程の中で特に大切な時期(社会化期)です。この時期にケージの中で単独で飼われたり、人から十分な愛情が注がれないと、 問題行動を起こす犬やねこになりがちです。社会化が十分に進んでない幼齢な子犬や子ねこの譲渡は、動物と飼い主の両方にとって好ましくないことなのです。

  2. 動物取扱業が届出制から登録制になります
    悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消しや業務停止命令を受けます。

    氏名や登録番号等を記した標識の掲示が義務づけられます。

    「動物取扱責任者」の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられます。

    新たに、動物との触れ合い施設、インターネットによる動物の販売等の飼養施設を持たない業者にも登録が義務づけられます。

    動物の健康と安全の確保に加えて、鳴き声等による迷惑の防止も義務づけられます。

  3. 個体識別措置の普及促進を図ります動物の所有者を明らかにするために、個体識別措置を行うよう努めなければなりません。そのガイドラインは環境大臣が定めます。

  4. マイクロチップとは
    マイクロチップは、皮膚の下に埋め込む小さな電子標識器具(ICチップ)です。

    マイクロチップを装着していると、動物が迷子になっても、すぐに身元が確認でき、飼い主の元に戻ってきます。

  5. 特定動物の飼養が全国一律の許可制となります
    特定動物の飼養をする場合、都道府県知事等の許可が必要です。許可に当たっては、マイクロチップ等の個体識別措置が義務づけられます。

    特定動物とは

    クマやワニなど、人の生命等に害を加えるおそれがある危険な動物です。
    その種類は、政令で定められます。

  6. 学校・地域・家庭での動物の愛護管理の普及啓発を推進します
    動物の愛護管理の普及啓発を推進するため、教育活動等が行われる主な場所として、「学校、地域、家庭等」と明記されます。

  7. 実験動物の福祉の向上を図ります
    配慮事項として「3Rの原則」が明記されます。

    3Rの原則とは
    国際的に普及・定着している動物実験及び実験動物の福祉の基本理念です。
    動物の苦痛の軽減(Refinement)、使用数の削減(Reduction)、代替法の活用(Replacement)のことをいいます。

  8. 罰則等が強化されます
    愛護動物に対する虐待や遺棄の罰金が、30万円以下から50万円以下に引き上げられます。

    動物の所有者は、動物由来感染症の予防のための注意を払うように努めなければならないなどの各種措置が盛り込まれています。

    愛護動物とは
    牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。これらの他、人が飼っている哺乳類、鳥類又は爬虫類。




中央ケネル事業協同組合連合会

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