速報「動物の愛護及び管理に関する法律」改正

 衆院は28日の本会議で、子犬・子猫の販売規制などを柱とする動物愛護管理法改正案を全会一致で可決した。同改正案は超党派による議員立法。

 同改正案は、子犬・子猫を早期に親から引き離すとかみつくなど問題行動を起こしやすいとして、繁殖業者が生後56日を経過しない犬と猫を販売店などに引き渡すことを禁止している。ただ、付則で経過措置を設け、施行後3年間は引き渡し禁止期間を生後45日までとし、その後は生後49日までと規定。施行後5年以内に生後56日に変更するかどうか検討する。


「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正されました

近年、ペットは、心豊かな生活に欠かせないものになってきました。
しかし、残念な事に、一部では、虐待事件や悪質な販売事例が見受けられます。
また、マナーの悪い飼い主による鳴き声・臭いなどの迷惑問題も発生しています。
このような状況を踏まえて、動物愛護及び迷惑防止等のより一層の推進を図るために、平成17年6月、動物愛護管理法が改正(議員立法)されました。

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「動物の愛護及び管理に関する法律」編

平成11年12月22日に、「動物の保護及び管理に関する法律」の一部を改正する法律が国会で可決され公布されました。

この改正を受けて、「動物の保護及び管理に関する法律」は「動物の愛護及び管理に関する法律」と名称を改め、平成12年12月1日より施行されています。改正は、条文の数が13条から31条へ増え、飼い主の責務の強化や、動物取扱業の規制等が新たに盛り込まれた新しい法律となっています。命あるものである動物とすばらしい共生を築くための法律です。


犬の登録編

犬の登録、鑑札装着、注射済票の装着は法律で義務付けられているだけでなく、罰則規定も定められています。
「狂犬病予防法」から抜粋
第4条第3項
犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
第5条第3項
犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
第27条
次の各号の一つに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定に違反して、犬の登録をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者。
第2号 第5条の規定に違反して、犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者。

咬傷事故編(東京都衛生局資料提供)

犬が人を咬んでしまったら

  1. ケガの手当や病院への搬送に誠意を持って対処する
  2. 犬を落ち着かせて隔離する
  3. 24時間以内に保健所へ届ける(とりあえずは電話でも可)
  4. 獣医さんに犬を検診してもらう
    (飼い主は、事故発生時から48時間以内に、その狂犬病の疑いの有無について、獣医師に検診させなければならない)

※事故が大きいときは、警察にも連絡を。現場検証してもらっておいた方が、後で裁判になったとき争いが少なくて済みます。

咬傷判例

1.犬の引き綱をはずし、空き地で遊ばせていたところ、犬が4才の少女の顔などを咬み、重傷を負わせた。
少女は1ヶ月間入院し、その後1年近く病院へ通院したが、顔や頭に10カ所もの傷が残った。

犬の飼い主に対し、慰謝料など総額1119万円の支払い命令(大阪地裁)

2.母親が10才の少年と散歩中、秋田犬をつれた近所の主婦と出会い、立ち話になった。
秋田犬は太いロープで繋がれていたが、突然少年の首に噛みついた。少年はこれがもとで2日後死亡した。
この犬が過去にも何度か咬傷事故を起こしていることから、飼い主の「重大なる過失」が問われた。

重過失致死罪で禁固10ヶ月、執行猶予4年(東京地裁)
民事では、示談が成立(推定5000万円前後)

3.犬を鎖に繋いで散歩中、放れていた犬とけんかになり、分けるために自分の犬を抱き上げようとした飼い主が、どちらかの犬に右腕を咬まれた。1ヶ月の重傷。

犬を放していた飼い主に対し、慰謝料など23万円の支払い命令(大阪地裁)

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